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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)1122 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤謙吉の上告趣意第一点について。

所論は憲法三八条違反、訴訟法違反を主張するが、所論被告人の司法警察員およ

び検察官に対する自白調書については、第一審においてこれを証拠とすることに同

意がなされているのみならず、それが強制等によるその任意性を疑わしめるような

ものである事由は記録上認められず、右主張は前提を欠き、また、その余の所論は

事実誤認の主張であつて、すべて採用することができない。

同第二点は事実誤認および量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。

弁護人池田門太の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。(記録を調べても被告人およびAの所論各供述が任

意性を欠くものとは認められない。また公職選挙法二二一条一項四号の受供与罪の

成立に、受供与者の受諾の意思表示のあつたことを必要とするものでないことは原

判示のとおりである。)

弁護人森虎男の上告趣意第一点は、被告人の司法警察員および検祭官に対する自

白が任意性を欠くというが、その採用できないことは弁護人佐藤謙吉の上告趣意第

一点について説示したとおりであり、同第二点は事実誤認、訴訟法違反の主張であ

つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年三月八日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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